少し前、都市基盤整備公団所有の土地(約2,500坪)に関して、競争入札によるデベロッパー選定があったんですよ。
その土地の上で事業をやる企業に、事業用定期借地としてその土地を貸すという仕組み。
平成16年7月1日より独立行政法人都市再生機構が発足する関係もあり、6月末日までに予約契約を締結したいという意向があり、かなりスケジュールがタイトな案件でした。


私のところに話を持ってきたデベロッパーは、ロードサイドの開発案件が得意な大手で、1Fにスーパーを入れ上階は区画割をしてテナント誘致という複合商業施設のプランで入札を検討していました。


複合商業施設とは言え、全体で4,500坪程度のボリュームなので、それ程大きいと言うわけでも無く、近隣に既存で1箇所、新規で1箇所、同様の複合商業施設があり、道路付などの立地を考えても、それほど魅力ある案件ではなかったので、賃料をかなり低めに設定して申込をさせてもらいました。


その後、私の会社もそこへ出店したいという意向がそれほど無かったので、私自身、その案件のことはすっかり忘れていました。
そんな折、以前私が取り扱っていた店舗がそこへ出店するという話を聞き、「こりゃ、そのデベロッパーは、落札できなかったか、別の業態・計画に乗り換えたんだろうなぁ。」と思い、経緯を確認してみました。


私が以前取り扱っていた店舗の知り合いに確認したところ、なんと、そこがデベロッパーとして落札し事業開発を行うということでした。
デベロッパー事業などやったことの無い、店舗運営会社にも関わらず・・・。
私の知り合いが担当だったんですけど、正直その担当者も戸惑っていました。


デベロッパー事業などやったことの無い、店舗運営会社なのに随分と思い切った出店だなぁというのが正直な感想。
立地としては、その店舗の業態が合うかなとは思っていたけど、開発主体としてやるとは思いませんでした。
記憶の限りでは店舗を所有したこともなかった会社だったので・・・。

SPCでやるのかな?利回り考えたら無理っぽいけど。
店頭公開したから資金は潤沢なんでしょうねぇ。(笑

私のところに話を持ってきたデベロッパーに聞いてみたら、けっこう高い地代で入札されてしまったようで、最終的に太刀打ちできなくて降りたとの事。
かなり損益分岐点の高い施設になるようですね。
1階へテナントとしてスーパーを誘致して事業を計画するようですが、果たしてスーパーが払える賃料設定にできるのだろうか?
結果として分岐点を上げることになりかねないんじゃ・・・。





実は、昨日が、その会社の店頭公開してからの初めての株主総会だったんですよね。
株主総会向けの案件だったのかなぁ。(笑

■定期借地権
定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。
定期借地権普及普及促進協議会 


■事業用定期借地権
借地期間を10年以上20年以下とし、事業用に建物を建てて利用するための定期借地権で、住宅には使えません。
定期借地権普及普及促進協議会 


■SPC(Special Purpose Company)
”Special Purpose Company”、“スペシャル・パーポーズ・カンパニー”、“特別目的会社”、あるいは“特定目的会社”の略語で、ある特定の目的のために設立され、運営される会社です。(※上記の場合で言えば、不動産を証券化することのみを目的とした特別目的会社を設立するということ。)
ところでSPCってナニ?~All About japan 


■不動産デベロッパー
土地を購入あるいは借りて、その土地に建物を建て商品として販売したり賃借したりすることを事業として行っている不動産業者のこと。