ペット虐待業者を規制、営業取り消しも : YOMIURI ON-LINE
狭い場所でたくさんのペットを飼ったり、死体を放置したりする悪質なペット業者への規制を強化するため、自民党は23日、自治体が悪質業者の営業許可を取り消すことができる規定を盛り込んだ動物愛護法の改正案をまとめた。


24日の読売新聞朝刊、一面に出ていたので、目にされている方も多いと思いますが。

以前、ペットショップの開業。なんつうエントリーを書いたことがあるのですが、これで少しはペット業界の環境も改善されていくのでしょうねぇ。

ペットを販売すると言うことは、生き物を販売するということなので、特殊なスキルが必要となっています。なかなか、チェーン・オペレーション化をするのが難しい部分で、イオンさんの子会社さんなんかがペットショップのチェーン展開を行ってはいますが、生体販売部分は外注というのが実際のところで、まだまだパパママショップが多いのが実情です。

これまでの登録制から許認可制へとペットショップの法的な位置づけが変わるので、その辺りの店舗から淘汰されていってしまうのでしょう。各大手ペットショップは、基本的に上記のような施設部分での問題点はほぼクリアしているので・・・。

ただ、今回は施設的な部分での法的な規制という形であって、欧米では当たり前となっている、店頭での生体の販売禁止という、販売手法まで踏み込んだ形にはなっていないので、動物愛護という観点からは、一歩前進ということなのでしょう。

そんなことを思いながら、ひとつプランが浮かびました。(笑)

郊外型のコンビニエンスストアっぽい店舗形態で、生体の販売に関しては、ブリーダーとの直契約により、店頭ではカタログ販売のみで、周辺サービス部分(トリミング・ホテル設備)と、アイテムを絞り込んだフード・用品ショップのチェーン展開・・・どうでしょう?いけそうな気がしますが。
ブロードバンド環境が広まっているので、ブリーダーのところから生体の画像を伝送するのなんて簡単だろうし。

店舗が50坪程度として、月間1,000万程度のビジネスが組み立てられないですかねぇ。

まぁ、たとえは悪いですが、車と一緒で実際に生体を触って購入したいというユーザーの心理をどうするかという問題がありますが・・・。それが、現状のペット販売の肝でもありますからねぇ。
ただ、将来的には、生体の店頭での販売はできなくなる可能性が高いので、今からつきつめていってもいいのではないかなぁと思うのですが、ペットショップの人、どうですか?(笑)


そうそう、今回のこの法案、飼い主の節度ある飼い方を促す方策も盛り込まれています。ペットと、どう付き合っていくかを一度考えてみるのもいいかもしれませんね。犬との暮らしについて考える、こんなサイトもあります。参考まで。

→ LIVING WITH DOG