会社設立にあたっての費用はどこまで認められるのか。
「有限会社を可能なら2月末に登記できれば・・・」
ということになっている、実は。
何をやるかというと、自分のスキルを生かした形でのコンサルティングというか、開発代行。
ただ、そう安定して仕事があるわけではないので(当然、店舗を開発したいと思っている事業者の人・物・金の問題、戦略的な問題等)、その他二・三の安定した収入になるものを模索しつつ(ま、内容はほぼ決まっているんだけど)、会社を立ち上げて行こうかなと。
現状の職業人としての立場プラスαになれば良いかな。
今の職業人としての立場を捨てるのではなく。
せっかくの安定収入があるのだから。
4年前最初に転職した後、勉強のために受けたセミナーに行って購入した本、「週末起業」でも言ってるのだから・・・。
で、発起人と言うか、代表と言うか・・・いっしょにやらせていただく方から、「有限会社を設立するにあたっての費用はどこまで認められるんだろう」という疑問が。
うーむ。
会社設立にあたっての費用。
例えば、普段個人で使用している手持ちの資産(パソコン・机・キャビネット等)に関しては、取得価格を基礎とした時価計算(実際には取得価格からこれまでの減価償却費を控除した金額)で元入金として会計処理することができるが、自宅を事務所とした場合の家賃按分は、設立登記時からの経費処理になるのか、それとも会社を設立しようと動き出した時まで遡って処理できるのか・・・ちょっと調べる必要あり。
- 10万円未満の消耗品的なもの(文具なんか)、はどうなるんだろう?
- 設立登記する半年前に会社設立用の消耗品を購入したときは経費処理が可能なのだろうか?
- 会社設立のための打ち合わせ時に発生した食事代なんかはどうなるんだろう?
- そもそも上記に関しては、期間的な部分(例えば設立一年前)で経費参入できるのだろうか?
税理士の卵の友人に聞いてみることにする。
下記のような回答が帰ってきた。
基本的に設立、開業時に経費化できるものは次の2つです。
- 創業費・・・会社設立登記時までに発生する費用。具体的には、登録免許税と司法書士報酬かな。
- 開業費・・・設立後、事業を開業するまで(要するに売上が発生するまで)の費用。例えば、事務所家賃、市場調査費、広告宣伝費、給与、備品類など。
『承知の通り、ここまではネットで検索してみれば同じような説明が並んでます』
『次に、知人の方の疑問に対する答えと上記の文章を噛み砕いてご説明します』
- 例えば、普段個人で使用している手持ちの資産(パソコン・机・キャビネット等)に関しては、取得価格を基礎とした時価計算(実際には取得価格からこれまでの減価償却費を控除した金額)で元入金として会計処理することができる。
⇒個人で現在使用している備品などは設立時に時価評価(具体的には償却後簿価)してその価額で売買取引し、その後法人で償却費にて費用計上。
『一見変な話ですが、同一人物に関わる事象でも、個人と法人は別物なので売買取引しなければならないってことです』- 自宅を事務所とした場合の家賃按分は、設立登記時からの経費処理になるのか、それとも会社を設立しようと動き出した時まで遡って処理できるのか・・・
⇒家賃などは設立登記後の分から経費化(自宅兼事務所であれば面積などにより按分)
『設立登記しなければ法人はこの世に存在していないので費用とは認められないってことですね。』- 10万円未満の消耗品的なもの(文具なんか)、はどうなるんだろう?
⇒少額備品類は個人購入分は駄目。あくまでも設立後法人で買ったものだけ。- 設立登記する半年前に会社設立用の消耗品を購入したときは経費処理が可能なのだろうか?
⇒駄目- 会社設立のための打ち合わせ時に発生した食事代なんかはどうなるんだろう?
⇒駄目- そもそも上記に関しては、期間的な部分(例えば設立一年前)で経費参入できるのだろうか?
⇒個人開業の場合だと開業前1年分くらいについては会議費、家賃、備品類は開業費になるんだけど、法人の場合には法人が設立登記されないと実体が何もないので、法人設立前の費用は原則的には法人の経費にできないね。『というように、設立登記するまでの支出で費用計上(損金算入)できるものは、ネットで創立費もしくは創業費で検索して出てくるそのもの(たしか商法第286条に規定)だけってことになりますね。
まあ法人税は所得税よりも所得額によっては税率が低い訳だからこれは仕方ないことですね』
要は、法人として生まれるので、すべてはその誕生からということになりますね。