監査役の雀斑さんへ。(^_^;)

有限会社には設置義務がないのだが、監査役についての役回りを少々。
監査役とは、株式会社の常設機関である。

 監査役は株主総会で選任され、取締役の職務の執行を監査することがその役割である。監査には、業務監査と会計監査とが含まれる。

業務監査は、取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかを監査することで、一般に適法性監査と呼ばれている。これには、取締役の経営の妥当性についての監査(妥当性監査と呼ばれている)は含まれないと一般に解されている。

ただし、法令には善管注意義務も含まれるので、取締役の経営判断にかかわる事項についても、善管注意義務違反がないかどうかを監査することになる。

したがって、実際には、監査役の職務に妥当性監査が含まれるのとあまり変わらない。(社団法人 日本監査役協会HPより)



つまり、監査役とは会社が適正に運営されているかをチェックする重要な役回りであり、会社に対して注意義務違反があった場合、損害賠償責任が生じ、また、職務の遂行に際し悪意ある過失があった場合、第3者に対しても損害賠償責任を負う義務があるのです。(笑