民法抜本改正へ、リース契約などに対応:YOMIURI ONLINE 2006/01/05
 法務省は4日、物品の売買や契約、相続など国民生活に関する基本的な取り決めを定めた民法を、約60年ぶりに抜本的に改正する方針を固めた。
 リースによる事務機器の利用やフランチャイズ制のコンビニエンスストア経営など、契約、売買の方法が多様化し、明治時代から基本的な内容が変わっていない現行法では不十分と判断したためだ。2008年の通常国会への改正案提出を目指す。

仕事柄、フランチャイズ契約を取り扱うことが多々あるんですよねぇ…。訴訟絡みになることも。(苦笑) 

以前、訴訟絡みで弁護士さんと打合せした時にも言われたのですが、フランチャイズ契約に関しては明確な法的根拠は無いんですよ。なので、当事者双方合意の元に契約を取り交わすんです。そして、物にもよりますが、フランチャイジーは普通の個人が多い。という事は、そういった契約事になれてなかったりする。で、話と違うじゃんっていうことで紛争になったりする。経営指導(スーパーバイジング)をちゃんとしてくれなかいから売上が思うようにあがらんので、やめるけど店舗を言い値で買い取ってくれ的なようなことだったり…。

たいてい紛争のポイントは売上があがらんのはフランチャイザーの指導が悪いからだということが多い。それに対して、フランチャイザーである私の言い分としては、ジーがきちんと経営を行っていないから売上が作れないんだということになるわけで。

どちらの言い分もある部分では妥当だったりするんだけれども、そもそも売上を作る作れないなんていうのは、色んな要素が組み合わさっての話なので、なかなか、明確な根拠を見出すのが難しい。なので、フランチャイザーである私は、フランチャイズ契約書の中身を極力ザーの責任にならないような形で作るんですよねぇ。(苦笑)

経営指導はするけれども数字に責任を負うわけではないとか、数字はあくまでもシミュレーションの結果で売上を保障するものではないとか一筆入れてたりする。

そういった曖昧な部分が明確になるのであれば良しなんでしょうな。

2008年の通常国会への提出を目指すって書いてあるからまだ時間があるけど、改正の中身を見極めとかないとなぁ。

フランチャイズビジネスとは?(参考:社団法人 日本フランチャイズチェーン協会)
○フランチャイザー → 特権を与えるもの(フランチャイズビジネスを運営する企業)
○フランチャイジー → 特権を与えられるもの(加盟店・加盟者)
○特権(特別な権利)の内容 → フランチャイザーがフランチャイズビジネスを運営するために開発した商品や仕組み。
1. フランチャイザーの商標、サービスマーク、チェーン名称を使用する権利
2. フランチャイザーが開発した商品やサービス、情報など、経営上のノウハウを利用する権利
3. フランチャイザーがフランチャイジーに継続的に行なう指導や援助を受ける権利