実は、2月末には会社設立を画策していたのだが、勤め人としての立場もあり、どうしても年度末・年度初めは本業が忙しくなってしまう。
一番最短で今月中には設立できるかなと?いうスピードで進んでいる。

せっかく設立をするので、設立するにあたって得た知識などを簡単にまとめて、ブログにでも残しておこうと思う。

それでは、まず、なぜ有限会社の設立を選択したのかということについて、、、


営利事業を行うことができる法人は「株式会社」「有限会社」「合名会社」「合資会社」の4つがある。

4つの会社の基本的な違いは、出資者が債権者に対してどこまで責任を負うかという点で、債務を負って倒産した場合、その債務に対して「無限の責任」を負うのか、自分が出資した範囲内で「有限の責任を負うのか」ということの違いである。

株式会社・有限会社は有限責任、合名会社は無限責任、合資会社は有限責任及び無限責任で構成される。

  • 合名会社
    出資者(社員)全員が会社の債務に対して無限の責任を負う「無限責任社員」のみで構成。つまり負債を負って倒産した場合は社員はどこまでもその債務に対する責任を負う必要がある。

  • 合資会社
    出資者(社員)が「無限責任社員」と、出資した額の範囲だけの責任を負う「有限責任社員」で構成される。このような形態のため、会社の経営権限は無限責任社員が持っており、「有限責任社員」は資本家的な要素が強い。

  • 株式会社
    出資者は株主であり、会社に対して一定の資本を出すのみ。
    債権者に対しては直接の責任は負わず出資した額の範囲だけ責任を負う「有限責任」。
    株主が社員である必要は無く、広く一般から出資を募ることができる。

  • 有限会社
    社員(出資者)が全て「有限責任社員」で構成されており、株式の移動は自由だが社員間以外での移動の場合は、社員総会での承認が必要。

なぜ有限会社を選択したかと言うと、「有限責任」である点と、最低資本金の違い、運用のしやすさからだった。

最低資本金金額は、有限会社300万円からに対し、株式会社は1,000万円からとなっている。

現在、中小企業挑戦支援法の施行によって、平成20年3月31日までに経済産業大臣の認定を受けたものが株式会社や有限会社を設立する場合、会社設立から5年間は最低資本金規制が免除されているので、極端な話、1円で株式会社を作ることもできるのだが、5年後には最低資本金まで資本金金額を引き上げなければならないし、その時には株式会社自体の最低資本金も有限会社並になる可能性もあるので、取り合えずは300万という現実的な金額での会社設立を考え、有限会社とした。

有限会社と株式会社の相違点は他にも下記のようにあるが、これらからも株式会社よりは簡単に運営できるということがわかるであろう。

  • 監査役の有無。
    有限会社・・・いなくても良い。
    株式会社・・・必要。

  • 役員の任期
    有限会社・・・制限無し。
    株式会社・・・2年毎の改選。

  • 取締役会
    有限会社・・・省略可。
    株式会社・・・省略不可。

  • 総会の決議
    有限会社・・・書面のみで可。
    株式会社・・・実際に開催が必要。

  • 公告の義務
    有限会社・・・必要なし。
    株式会社・・・決算ごとに必要。

  • 最高決議機関
    有限会社・・・社員総会。
    株式会社・・・株主総会。

■公告とは(大辞泉より)

国または公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること。官報・新聞への掲載や掲示など文書によるものをいう。

要は、株式会社設立よりも超えなければならないハードルが低かったからだけである。