開発行為。(都市計画法4条)
■開発行為
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(都市計画法4条)○特定工作物
・第一種特定工作物
周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工場、アスファルト工場、生コン工場、危険物の貯蔵又は処理をする工場など。
・第二種特定工作物
規模が1ha以上の大規模な工作物、野球場、ゴルフコース、遊園地、動物園、墓苑など。○区画の変更
・新設道路、付替え道路などにより区画を変更すること。○形質の変更
・切土、盛土をすることにより、土地の形態を変更すること。
敷地700坪に33年ほど営業を行った建物付のリースバック案件が情報として入ってきた。
33年営業を行った店舗が撤退するので、建物を取り壊して新たに店舗を建築し誘致する計画である。
区画された土地に立っている建物を取り壊して、新たに建物を建てるだけなので、開発行為にひっかからないはずなのだが・・・『開発行為にかかるから時間がかかるだろう』というのが、私の上長の見解。
おいおい。
年商100億超企業の管理職で開発やってるんだから、もうちょっとお勉強してくださいな。
■参考■
リースバック案件とは、建築費を協力金という形で先にテナントより徴収し、15年なら15年のスパンで、オーナーが家賃と相殺する形で均等返済していく事業モデルである。
つまり、オーナーが希望する家賃が150万円とし、建築費が5,000万円とする。その場合は見かけ上の家賃は約177万円となる。
つまり、27万円がリースバックという名目でテナント側へ毎月返ってくる。
(建築費÷契約年数÷12ヶ月)+実質家賃=見かけ上の家賃
(5,000万円÷15年÷12ヶ月)+150万円≒177万円