店舗:アミューズメント施設は全てが風俗営業ではない。
晴海にある東京レジャーランドへ寄る機会があった。
以前はラジコンレース場があり、その道の方が夜中まで黙々とレースをやっていたり、所狭しとゲーム機械が並んでいたりと、けっこう遊びがいのある場所だったのだが(私はよく夜中にビリヤードをやりに行っていた)、久しぶりに覗いてみて、ゲーム機械の数が減っていたりとだいぶ普通になってしまったように思う。
晴海のパレットタウンに店舗をオープンした関係上、会社的に目立つので風俗営業法の網にかからないよう自粛したのだろうかなどと、穿った見方をしてしまった。(笑
風俗営業法に関しては、色々と誤解があると思うが、風俗営業に該当する施設は午前零時から日の出までは営業を行ってはいけないという大前提があり、実はゲームセンター等のアミューズメント施設全てが風俗営業に該当する施設では無いのである。
では、どの辺りで線引きがされているのかというと、ゲームセンター等の遊戯施設に関しては下記引用の通りとなる。
■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(用語の意義)第2条1項8号
スロットマシーン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるのもを除く。)において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業。
では具体的にどのような内容かというと・・・
機械本体に関しては、点数等で遊技の結果が定量的に表れるものや、遊技の結果が勝負として表れるもの、ルーレット台など賭博に用いられる可能性の高い遊技設備などが対象となる。(スロットマシン・テレビゲーム機・フリッパーゲーム機等)
ただし、「射幸心をそそる遊技の用に供されないことが明らかなもの」は規制の対象から除外となっている。(単に人の物理的力を表示するもの等)
施設面に関しては、ゲーム機設置部分の面積按分によって規制対象となる。
これは、ゲーム機設置部分を含む1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分の床面積が占める割合が10%を超えない場合は風俗営業の許可を要しない扱いとなる。
つまり、上記に該当するゲーム機械本体の直接占める面積に、人が使用した場合の占有面積を含めた合計(ゲーム機械本体の設置面積の3倍)が施設の床面積の10%を超えない場合規制の対象から除外となる。
ショッピングセンター、ホテル、旅館等(店舗に類する区画された施設)のゲームコーナーに関しては、「外部から容易に見通すことができるもの」であり政令に定められた施設において営業を営まれていれば規制の対象外となる。
では実際のところはどのように運用されているかと言うと(ここからは私の経験上からの話)、上記二つが公的な規制ではあるが、正直、ゲーム機械のうちテレビゲーム機やスロットマシン等の見ればわかるものは判断できるが、その他の体感系ゲーム機械等、どれが射幸心を煽るものなのかなどは判断のしようが無いのが現状。
図面上のみのやり取りだけで了解を得られる場合もあれば、営業開始後、確認に来る場合もあるし、普通に営業をしていても突然査察に来て変更を迫られたりもします。(^_^;)
結局はその土地を管轄する公安委員会の担当者の判断基準しだいで緩くもなれば厳しくもなります。
こういった理由から、風俗営業にかからないような施設作りをして24時間営業のアミューズメント施設を営業できるのです。
つまり、全ての遊技施設が風俗営業ではないと言うことですね。
詳細については、警察庁生活安全局の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準を参照されたし。
■射幸心
思いがけない利益や幸運を望む心。
~「大辞林 第二版」より