kobi2.jpg仕事でちょいと某保健所まで書類を取りに行ったのですが、なぜに保健所はあんなに薄汚い感じがするんでしょうねぇ。というか、まぁ役所なんてどこも似たようなもんですけど。ただ、仮にも衛生面に関する部分を扱っているんだから、変なスポーツ施設なんか作って税金使わないで、もっと衛生面で清潔感のある建物に立替えりゃいいのに・・・。

別件で行ったのですが、ペットショップを開業する時にも行ったりしたことがあったんで、ちょいとそのあたりをエントリーしときます。

ペットショップを開業するに当たっては許認可は不要なんですが、届け出・登録が必要なんですよね。基本的な枠組みは、 国の基本法「動物の愛護及び管理に関する法律」で規定されており、動物取扱業者は都道府県知事への「届け出」が必要とされています。 多くの自治体はこの法律に基づき、条例をそれぞれ制定し、「届け出」制を採用しています。ただ、東京都なんかは「登録」制をとっていて、店舗に「登録」票の掲示が義務付けられています。

こっからはその東京都においてペットショップを開業する時に必要になる項目の話。(他の自治体とあまり変わりませんが、結構きちんとしてます。)

東京都において、動物取扱業に該当するのは以下の9業種の営業を行う場合になります。(施設を設置する場合)

  • 動物の販売(ペットショップ)
  • 動物の美容又は装飾(トリミング等)
  • 動物の貸し出し
  • 動物の繁殖(ブリーディング)
  • 一時預かり(ペットホテル)
  • 動物の展示
  • 動物の訓練又は調教(訓練所だど)
  • 動物を用いた興行
  • 動物の輸出又は輸入

動物取扱業を行う上記のような施設を開業する場合、必ず、専任の動物取扱主任者が1名以上必要になります。この動物取扱主任者は、資格という程のものではなく、防火責任者と同じで講習会を受講すればもらえます。講習の内容は、法令に関することやら、動物取扱業者が守るべき項目、感染症の予防等についてとなってます。こいつを修了し登録申請することによって、動物取扱主任者として登録され、主任者証が交付されます。

これで専任の動物取扱主任者を1名以上設置できるので、今度は施設を動物取扱業として登録します。

登録は簡単ですが、施設構造等に関しては動物取扱業者の遵守基準としておおまかに規定されています。施設内の動物に対しての安全保持基準と、動物達による危害防止基準と、施設周辺の環境の維持などになります。
要は、動物達がストレス無く、健康で安全に過ごせる建物設備を用意し、顧客である人間に危害を加えることの無い防止策が整えられていて、施設周辺の環境を阻害しない(吼え声・匂い・病気)施設にしなさいと言う事ですねー。

で、そのために動物取扱業の登録申請時に、施設の配置図・付近の見取り図・建物仕様書・平面図・立面図、なんかを求められます。

提出すると、よっぽどのことが無い限り、一週間程度で登録されるので、その後は確認の為の現地検査を受けて終了となり、これで晴れてペットショップを開業することができます。

まぁ、開業できても儲かるかは別ですがね。(笑)