※最初に申し上げておきますが、以下の裁判に伴う当事者双方に対して、どっちが正しくてどっちが間違ってるなんていうことは言うつもりもないですし、まったく考えておりません。それを念頭においてご興味のある方は、以下エントリーをお読みください。

2・3日前だったかの読売新聞の一面に以下のような記事がありました。

キャッチボール当たり男児死亡、親に6千万円賠償命令:YOMIURI ON-LINE
小学5年生の長男(当時10歳)が公園で突然死したのは、キャッチボールでそれた軟式球が胸付近に当たったためとして、宮城県柴田郡の両親がキャッチボールをしていた小学4年生の男児2人(ともに当時9歳)の両親を相手取り、計約6255万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、仙台地裁であった。

 


判決理由が、”ボールがそれて他人にあたることが十分に予見でき、他人に傷害を与え、さらには死に至らせることがあることも予見しえた”ということだったんですけど、確かに、怪我をさせる可能性は十分に予見できると思うのですが、上記のような状況で果たして死亡に至らしめることが予見しえた人なんているのでしょうか・・・。私もいまだにキャッチボールやりますが、怪我をさせるかもしれないということは考えて場所を選ぶけど、死に至らしめるということまで考えたことなんかありません。大人である私がそうなのに、子供が予見しえることなんてあるとは思えません。

今回のこの判決が出た場所はそうではなかったようですが、今はどこの公園もキャッチボール禁止になってますねぇ。放課後の学校内でも遊ぶことができなくなっているようですね。結局それって、上記裁判のように何かが起こった時に監督責任を問われかねないからそうなっているんでしょうね。

昔を言うのはあれですが、私が子供の時は、危ない場所で遊ぶことなんてしょっちゅうでした。私なんか、工事中でトラックが止まっている幼稚園の校庭で凧揚げをしていて、夢中になりすぎそのままトラックに激突して意識を無くした覚えがあります。その時は、親にこっぴどく怒られました。そんなところで凧揚げなんかしているお前が馬鹿なんだって。(苦笑) 野球をやってて、振ったバットが友達の後頭部にあたったこともありました。私自身も怒られましたが、バットが当たった友人もその親から「ぼけっとしているお前が悪い」と怒られていました。そういった経験を積んで、何が危険で何が危険じゃないのかということを肌感覚で理解して行き、危険というものを学び、痛みというものを学んだと思います。

上記のような判決が出てしまえば、親としてはおちおち外で子供を遊ばせてなんかおけないような気がします。親の監督責任まで問われたのですから。判決結果としては疑問を持たざるを得ないのですが・・・。

昔は遊びの中で様々なことを学んでいけました。今の子供たちはどこでリアルな危険やリアルな痛みを学ぶのでしょうね・・・。学校の先生にテキストで教えてもらうのでしょうか?ゲームの中からでしょうか?子を持つ親としては、ちょっと考えさせられてしまいました。